なんでしょうね・・・なんだか少し嫌な気分になってしまった宮崎県知事選挙。現職の方が当選したのは良かったと思う一方、東国原さんていったい何をしたいんだか、大騒ぎして知事になって、一期で投げ出して、都知事選に出て落選して、国会議員になってすぐにやめて・・。
「戦いは終わったノーサイド、僕はスポーツマンです」って、・・・それ反対側のセリフでは・・。
さて、神奈川では現在三期目を務めている黒岩知事に対して自民党が四選を支持することを表明し出馬を要請しました。これに対して黒岩知事も近いうちに(出馬を?)決断するだろうと報道されています。一方、神奈川県には松沢知事の時代に成立させた「神奈川県知事の在任の期数に関する条例」なるものがあります。知事の在任期間は三期までとする俗にいう多選禁止条例です。これをどうするか・・つまり自民党も含めて賛成し成立させた多選禁止条例の趣旨と、今度の黒岩知事の四選支持という姿勢は矛盾していないか、という問題があるのです。
この条例、成立はしているけれど施行はされていないという、説明すると長くなってしまういわく付きなのですが、要はこの条例は施行されていないのだから気にする必要はないし、どうしても気になるなら「廃止すれば良い」と私は思っています。
今の世論は首長の多選による弊害を指摘する声よりも、社会の安定を求める声の方が高く、一律に首長の多選を条例で禁止するといったものはすでに時代にそぐわなくなっていると思うからです。例えば昨日の宮崎県知事選の結果にもそれは現れていると思います。
今は・・黒岩知事の決断が注目されますが、ここは慌てず、まずは訴えるべき政策を練り、幅広い共感を得られる素地を作ってから、満を持して決断してくれれば良いと私は思います。ただ・・・出ないんなら早く言ってね(笑)
先ほどの「いわく付き」について解説しておきます。お時間のある方はお読みください。
多選を禁止する条例については、職業選択の自由など人の選択の自由を制限する面があることから2007年当時総務省は「多選制限は違憲ではないが、制度化する場合には法律に根拠を置くことが憲法上必要である」という見解をまとめました。従って県議会としては条例は成立させるが、実際に効力を発する施行日については、関係法令が国会で成立した時点で定めることとしました(法制度上正しい判断ですね)。
しかしその後、関係法令が制定されていないことから、いまだにこの条例は施行という効力を発していない状態が続いているということ。